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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.6
先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)
最後に、Mさんは、全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則として( ① )割となりますが、( ② )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療に係る費用等は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が( ③ )円以上のものが計算対象となります」
- ① 1 ② 同一月 ③ 12,000
- ① 3 ② 同一年 ③ 12,000
- ① 3 ② 同一月 ③ 21,000
3が適切
- Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則として( 3 )割となりますが
一般、低所得者 | 現役並み所得者 | |
75歳以上 | 1割負担 | 3割負担 |
70歳以上75歳未満 | 2割負担 | 3割負担 |
6歳以上70歳未満 | 3割負担 | |
6歳未満 | 2割負担 |
- ( 同一月 )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
michi
高額療養費における医療費は月単位で計算します。
- この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療に係る費用等は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が( 21,000 )円以上のものが計算対象となります
概要 |
このような場合において自己負担額を世帯で合算できます。 |
70歳以上 | すべて自己負担額を合算できます。 |
70歳未満 | 受診者別に1ヶ月の自己負担額が21,000円以上のものを合算できます。 |