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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.11
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2020年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
- 650万円
- 665万円
- 690万円
2が適切
665万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 給与収入による所得
- 養老保険の満期保険金による所得
- 個人年金保険による所得
順に見ていきましょう。
- 給与収入による所得
給与収入による所得は給与所得です。
給与所得の計算式は下記です。
給与収入-給与所得控除
給与収入は800万円と分かっているので、資料より給与所得控除を求めます。
800万円×0.1+110万円=190万円
よって給与所得は『800万円-190万円=610万円』です。
- 養老保険の満期保険金による所得
生命保険における満期保険金の課税は下記になります。
年金形式で受領 | 雑所得 |
一時金で受領 | 一時所得 |
一時払い養老保険等で保険期間5年未満の場合 | 20.315%の源泉分離課税 |
設問は一時金で所得しているので一時所得となります。
一時所得の計算式は下記です。
一時所得に係わる総収入-経費-特別控除金(最高50万円)
よって今回の一時所得は下記になります。
(500万円-400万円-50万円)=50万円
さらに総所得金額に算入されるときは2分の1になります。
50万円×1/2=25万円
michi
特別控除金50万円と総所得金額に算入されるときの2分の1は忘れずに!
- 個人年金保険による所得
個人年金保険は雑所得です。
雑所得は主に下記に分けられます。
- 公的年金等
- 公的年金等以外
今回は公的年金等以外にあたるので計算式は下記になります。
雑所得に係わる収入-経費
よって今回の雑所得は下記になります。
100万円-70万円=30万円
1.2.3すべて合計して610万円+25万円+30万円=665万円が今回の総所得金額となります。