FP3級【きんざい:保険顧客】2020年1月【問2】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.2

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問1.2.3の資料

次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに支給される老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんおよび妻Bさんは、1961年4月2日以後の生まれですので、いずれも特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されます」
  2. 「妻Bさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であるため、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
  3. 「仮に、Aさんが現在の勤務先において、60歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者として65歳になるまで勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」

3が適切

1の補足

  • 「Aさんおよび妻Bさんは、1961年4月2日以後の生まれですので、いずれも特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されます」

不適切です。

特別支給の老齢厚生年金の支給において女性の生年月日は男性の5年遅れのため、妻Bさんは62歳から受給可能です。


特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢

報酬比例部分

男性
女性
  • S28年4月1日まで 60歳
  • S28年4月2日~30年4月1日 61歳
  • S30年4月2日~32年4月1日 62歳
  • S32年4月2日~34年4月1日 63歳
  • S34年4月2日~36年4月1日 64歳
  • S36年4月2日以降 もらえない
  • S33年4月1日まで 60歳
  • S33年4月2日~35年4月1日 61歳
  • S35年4月2日~37年4月1日 62歳
  • S37年4月2日~39年4月1日 63歳
  • S39年4月2日~41年4月1日 64歳
  • S41年4月2日以降 もらえない

定額部分

男性
女性
  • S16年4月1日以前 60歳
  • S16年4月2日~18年4月1日 61歳
  • S18年4月2日~20年4月1日 62歳
  • S20年4月2日~22年4月1日 63歳
  • S22年4月2日~24年4月1日 64歳
  • S24年4月2日以降 もらえない
  • S21年4月1日まで 60歳
  • S21年4月2日~23年4月1日 61歳
  • S23年4月2日~25年4月1日 62歳
  • S25年4月2日~27年4月1日 63歳
  • S27年4月2日~29年4月1日 64歳
  • S29年4月2日以降 もらえない
michi
michi

女性は男性の5年遅れです。


2の補足

  • 「妻Bさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であるため、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」

不適切です。

Aさんが65歳になった時点で妻Bさんが65歳未満でなければならないため、加給年金は加算されません。

michi
michi

本人の厚生年金被保険者期間が20年以上とともに、配偶者の老齢厚生年金の被保険者期間が20年未満は加給年金の加算要件の1つです。


加給年金の要件

下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。

要件1

厚生年金の被保険者期間20年以上の人において

  • 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
  • または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき

要件2

  • 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
  • または18歳到達年度末までの子どもがいる
  • または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる

要件3

  • 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。

3の補足

  • 「仮に、Aさんが現在の勤務先において、60歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者として65歳になるまで勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」

適切です。

老齢厚生年金の資格期間には上限が無いため、設問の場合65歳時点での被保険者記録を基に計算されます。

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