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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、Aさんが原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2021年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額の下記の<計算式>の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。
なお、Aさんは、65歳になるまで厚生年金保険料を納付し、65歳で勇退するものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
①→444(月)
②→456(月)
③→480(月)
- 444月
ポイントは2つです。
- 国民年金の納付期間は20歳~60歳
- 未納期間は年金額に反映されない
特に1は忘れがちでして、60歳以降も計算してしまいそうになるので注意です。
よって『480月-36月=444月』となります。
- 456月
ポイントは2つです。
- 2003年3月以前と4月以降で計算を分ける
- 報酬比例部分の月数については上限が無い
よってそのまま456月になります。
計算式の+の前部分が2003年3月以前、後が今回の設問部分です。
- 480(月)
ちなみにこの定額部分で計算できる被保険者月数は生年月日によって違います。
生年月日 | 上限月数 |
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ | 444月 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ | 456月 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ | 468月 |
昭和21年4月2日以降生まれ | 480月 |
経過的加算とは『旧法の厚生年金の定額部分』から、『現在の老齢厚生年金の加入月数に基づいた基礎年金部分の金額』の差額です。
昭和61年3月以前→定額単価×厚生年金の被保険者月数
昭和61年4月以後→老齢基礎年金の金額×厚生年金加入月数(20~60歳の期間)÷480
旧法→新法によって減ってしまった分の額を経過的加算によって補填できます。
20歳未満、および60歳以降の厚生年金加入月数分が経過的加算として老齢厚生年金に上乗せ出来ます(表のとおり上限はあります)
昔は国民年金の加入が義務ではなかったので、その分に対する救済措置にもなります。
FP2級試験(実技)中小事業主資産相談業務2021年9月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001