FP2級【きんざい:個人資産】2020年9月【問3】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.3

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2020年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問3の資料

Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
  3. 「長女Cさんは、2020年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得が一定額以下の場合、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」

①→○

②→×

③→×

①の解説

  • 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」

適切です。

特別支給の老齢厚生年金は男性なら1961年4月2日生まれ以降、女性は1966年4月2日生まれ以降の人は受給できません。

よって通常通り65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。

michi
michi

繰上げ受給、繰下げ受給等は可能です。

特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢

報酬比例部分

男性
女性
  • 1953年4月1日まで 60歳
  • 1953年4月2日~1955年4月1日 61歳
  • 1955年4月2日~1957年4月1日 62歳
  • 1957年4月2日~1959年4月1日 63歳
  • 1959年4月2日~1961年4月1日 64歳
  • 1961年4月2日以降 もらえない
  • 1958年4月1日まで 60歳
  • 1958年4月2日~1960年4月1日 61歳
  • 1960年4月2日~1962年4月1日 62歳
  • 1962年4月2日~1964年4月1日 63歳
  • 1964年4月2日~1966年4月1日 64歳
  • 1966年4月2日以降 もらえない

②の解説

  • 「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」

不適切です。

原則任意では中途脱退できません。

michi
michi

やむを得ない事情の場合のみ脱退可能です。その際脱退一時金は一時所得として課税されます。

個人型確定拠出年金(iDeco)のポイント

  • 手数料がかかる→口座開設時、口座管理費用等
  • 元本割れのリスクがある
  • 原則60歳まで引き出せない
  • 掛金の変更や停止ができる

③の解説

  • 「長女Cさんは、2020年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得が一定額以下の場合、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」

不適切です。

学生納付特例制度は本人の所得に関係する制度なので、AさんおよびBさんの所得にかかわらず、長女Cさんの所得が一定以下である場合利用できます。

学生納付特例制度の適用の所得基準

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等(令和3年度)

上記の金額に学生本人が達していなかった場合、本特例を受けることができます。

michi
michi

家族の所得は問われません。

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