FP2級【きんざい:個人資産】2021年9月【問10】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.10

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問10の資料

甲土地上に耐火建築物を建築する場合における次の①、②を求めなさい(計算過程の記載は不要)。

  1. 建蔽率の上限となる建築面積
  2. 容積率の上限となる延べ面積

①→352(㎡)

②→880(㎡)

①の補足

  • 建蔽率の上限となる建築面積

352㎡が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 建蔽率の緩和
  2. 建築面積の計算

順に見ていきましょう。

まずは建蔽率の緩和です。

資料より下記の理由で建蔽率が緩和されます。

特定行政庁が指定する角地 10%緩和
準防火地域に耐火建築物を建築 10%緩和

指定建蔽率が60%なので20%緩和され80%ととなります。

上限となる建築面積の計算式は下記です。

敷地面積×建蔽率

よって下記が答えになります。

440㎡×80%=352㎡


②の補足

  • 容積率の上限となる延べ面積

880㎡が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 前面道路の幅員12m未満での容積率
  2. 延べ面積の計算

まず前面道路についでです。

前面道路が複数ある場合はもっとも幅が広い道路が採用されます。

今回は4mと6mがあるので、幅が広い幅員6mの道路で計算します。

次に前面道路の幅員12m未満での容積率は、下記2つのうちで少ない方が採用されます。

  1. 指定容積率
  2. 前面道路の幅員による容積率の制限

上記をそれぞれ計算します。

  1. 200%
  2. 6m×4/10=240%

よって採用されるのは200%の方です。

延べ面積を求める計算式は下記です。

敷地面積×容積率

上記より本設問の延べ面積は下記です。

440㎡×200%=880㎡


建ぺい率のおもな緩和条件

  緩和率
特定行政庁の指定する角地に建物を建てる 10%加算

建蔽率80%以外、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる

(同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可)

10%加算

建蔽率80%、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる

(同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可)

緩和率が100%になる(制限なし)
準防火地域に耐火建築物または準耐火建築物を建てる 10%加算

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