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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【損保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、X社の再雇用制度を利用せず、60歳で定年退職した場合における社会保険の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 「X社を定年退職すると、Aさんは健康保険の被保険者資格を失うことになりますが、所定の期間内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、最長で2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」
- 「X社を定年退職後、健康保険の任意継続被保険者となる以外に、国民健康保険に加入する方法もあります。ただし、国民健康保険では高額療養費制度は設けられていません」
- 「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」
①→○
②→×
③→○
- 「X社を定年退職すると、Aさんは健康保険の被保険者資格を失うことになりますが、所定の期間内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、最長で2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」
適切です。
被保険者期間 | 継続した被保険者期間が2か月以上ある |
手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 |
加入期間 | 退職後2年間まで |
保険料 | 全額自己負担 |
- 「X社を定年退職後、健康保険の任意継続被保険者となる以外に、国民健康保険に加入する方法もあります。ただし、国民健康保険では高額療養費制度は設けられていません」
不適切です。
国民健康保険法57条2項により国民健康保険でも高額療養費を受給できます。
市町村及び組合は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第五十六条第二項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
国民健康保険法57条2項
- 「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」
適切です。
下記の1~5をすべて満たす人が対象です。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月未満の人
- 厚生年金保険に加入していない人(任意加入制度を利用するときに)
- 日本国籍を有しない人の場合は在留資格が『特定活動(医療滞在)』や『特定活動(観光等を目的とするロングステイ)』で滞在する人ではない
FP2級試験(実技)損保顧客資産相談業務2021年9月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001