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FP3級実技試験『2021年5月実施』の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.19
先に下記の資料をご覧ください。(Q15.16.17.18.19.20)
翔太さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2020年12月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、翔太さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの馬場さんに相談をした。翔太さんの2020年12月の保険診療に係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、翔太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、翔太さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。
1. 87,430円
2. 212,570円
3. 272,570円
2が正しい
212,570円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 翔太さんの自己負担限度額とは
- 翔太さんがじっさいに支払った金額
- 払い戻しを受ける金額
順に見ていきましょう。
【ポイント1】
資料より翔太さんの標準報酬月額は36万円なので、自己負担限度額の計算式は下記です。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
【ポイント2】
翔太さんは協会けんぽの被保険者です。
健康保険の被保険者の医療費負担は3割。
よってじっさいに支払った金額は下記です。
1,000,000円×30%=300,000円
【ポイント3】
ポイント1.2から翔太さんが払い戻しを受ける金額の計算式は下記です。
じっさいに支払った金額-自己負担限度額=払い戻しを受ける金額
よって300,000円-87,430円=212,570円が払戻金となります。