FP3級【きんざい:保険顧客】2019年5月【問13】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問13の資料

公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。遺言内容が外部に漏えいしないように、妻Bさんと長女Cさんを証人とすることをお勧めします」
  2. 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
  3. 「公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、作成する場合の手数料はかかりません」

2が適切

1の補足

  • 「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。遺言内容が外部に漏えいしないように、妻Bさんと長女Cさんを証人とすることをお勧めします」

不適切です。

妻Bさんおよび長女Cさんは推定相続人なので公正証書遺言の証人にはなれません。

公正証書遺言の証人になれない者

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者とその配偶者
  • 直系血族
  • 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人

2の補足

  • 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」

適切です。

公正証書遺言は公証役場にて保管されます。

遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所
michi
michi

本試験当時はありませんでしたが、令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。


3の補足

  • 「公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、作成する場合の手数料はかかりません」

不適切です。

公正証書遺言は手数料が発生します。

公正証書遺言の手数料

公正証書遺言の手数料は目的である財産の価額によって手数料が定められています。

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1,000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円+(5,000万円超過ごとに13,000円ずつ加算)
3億円超10億円以下 95,000円+(5,000万円超過ごとに11,000円ずつ加算)
10億円超 249,000円+(5,000万円超過ごとに8,000円ずつ加算)

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