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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.10
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「青色申告をすることができる者は、( ① )、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者です」
- 「事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出すれば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができます。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( ② )万円となります」
- 「青色申告者が適用を受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、翌年以後( ③ )年間の純損失の繰越控除、純損失の繰戻還付などがあります」
- ① 不動産所得 ② 10 ③ 3
- ① 譲渡所得 ② 10 ③ 7
- ① 不動産所得 ② 55 ③ 7
1が適切
- 「青色申告をすることができる者は、( 不動産所得 )、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者です」
対象所得 | 不動産所得、事業所得、山林所得 | |||
申請書の提出期限 | その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内 | |||
青色申告の特典 | 青色申告特別控除 | 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能 | ||
青色事業専従者給与 | 適正額を全額経費に算入可能 | |||
純損失の繰り越し控除 | 翌年以降3年間可能 | |||
青色申告書の保管期間 | 7年(個人事業主) |
- 「事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出すれば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができます。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( 10 )万円となります」
michi
他にも無申告加算税、延滞税がかかるので確定申告は期限内にしましょう!
また2年連続で遅れると青色申告の承認を取り消されます。
控除金額 | 要件 | |||
①10万円 | 原則の控除額 | |||
②55万円 | 事業的規模の不動産所得または事業所得
複式簿記(発生主義)、貸借対照表、損益計算書必須 |
|||
③65万円 | ②の帳簿を電磁保存
確定申告をe-taxで行っている |
- 「青色申告者が適用を受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、翌年以後( 3 )年間の純損失の繰越控除、純損失の繰戻還付などがあります」
michi
7年は青色申告書の保管期間です(個人事業主)