FP3級【きんざい:保険顧客】2020年9月【問12】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.12

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2020年9月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問12の資料

住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんは、2020年分の所得税から最長で15年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」
  2. 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができなくなります」
  3. 「Aさんが2020年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、翌年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」

3が適切

1の補足

  • 「Aさんは、2020年分の所得税から最長で15年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」

不適切です。

Aさんは新築マンションに2020年(令和2年)から居住しているので、控除期間は最長13年です。

住宅借入金等特別控除の控除期間(新築の場合)

居住の用に供した年 控除期間
令和2年中に入居 13年
令和3年中に入居 10年
令和2年10月~令和3年9月に契約、かつ令和3年1月1日~令和4年12月31日までに入居 13年
令和2年9月までに契約、かつ令和4年中に入居 なし
令和3年10月以降に契約、かつ令和4年中に入居 なし

※設問当時より法律が新しくなっていますが、当時の法律に照らし合わせても答えは同じです。


2の補足

  • 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができなくなります」

不適切です。

妻Bさんが引き続き入居し、Aさんの単身赴任が終わったのち、その家屋に居住していると認められれば、住宅借入金等特別控除が適用されます。

住宅借入金等特別控除において単身赴任者が適用を受けられる要件

  • 住宅取得の日から6カ月以内に配偶者、扶養親族、その他生計を一にする親族が入居する。
  • 単身赴任状態になったときも上記親族が引き続き入居している。
  • 単身赴任が終わったら速やかにその家屋に戻り、入居を認められる。

3の補足

  • 「Aさんが2020年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、翌年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」

適切です。

1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で適用を受けられます。


住宅借入金等特別控除のおもな要件

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下。
  • 住宅取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること。
  • 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること。
  • 床面積50㎡以上、かつ1/2が居住用であること。
  • 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。

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