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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.13
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
自筆証書遺言等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
- 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんが取得した場合、弟Cさんの遺留分を侵害することになります」
1が適切
- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています
適切です。
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
不適切です。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要です。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
michi
令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
- 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんが取得した場合、弟Cさんの遺留分を侵害することになります」
不適切です。
兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
michi
法定相続人のうち配偶者、子、直系尊属のみ認められています。