FP3級【きんざい:保険顧客】2021年9月【問13】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年9月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問13の資料

自筆証書遺言等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
  2. 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
  3. 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんが取得した場合、弟Cさんの遺留分を侵害することになります」

1が適切

1の説明

  • 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています

適切です。


2の説明

  • 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」

不適切です。

自筆証書遺言保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要です。

遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所
michi
michi

令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。


3の説明

  • 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんが取得した場合、弟Cさんの遺留分を侵害することになります」

不適切です。

兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。

michi
michi

法定相続人のうち配偶者、子、直系尊属のみ認められています。

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