FP3級【きんざい:個人資産】2019年9月【問7】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.7

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問7の資料

Aさんの2019年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。

  1.  600万円
  2.  615万円
  3.  630万円
2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問7資料②

1が適切

600万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 給与収入による所得
  2. 一時払養老保険の満期保険金による所得

順に見ていきましょう。

1の説明

  • 給与収入による所得

給与収入による所得の区分は給与所得です。

給与所得の計算式は下記です。

給与収入-給与所得控除

よって資料より給与所得は下記になります。

800万円-(800万円×0.1+120万円)=600万円


2の説明

  • 一時払養老保険の満期保険金による所得

生命保険における満期保険金の課税は下記になります。

年金形式で受領 雑所得
一時金で受領 一時所得
一時払い養老保険等で保険期間5年未満の場合 20.315%の源泉分離課税

設問は保険期間10年の一時払養老保険の満期保険金を一時金で受領しているので一時所得になります。

よって計算式は下記です。

(330万円-300万円-30万円)×1/2=0

michi
michi

特別控除金(最高50万円)と総所得に算入されるときの2分の1は忘れずに!

合計して600万円+0円=600万円が今回の総所得金額となります。

ちなみに源泉分離課税の対象になる一時払い養老保険は以下の3項目をすべて満たす場合です。

要件1

保険期間が5年以内

※満期が5年を超える契約でも、5年以内に解約した場合も含まれます。

要件2

下記両方に該当する。

  • 災害死亡保険金が満期保険金の5倍未満、もしくは入院・通院給付金日額に支払い限度日数を乗じた金額が満期保険金額の5倍未満
  • 普通死亡保険金が満期保険金の同額以下

要件3

下記のどれか1つに該当する。

  1. 契約時に保険料総額をすべて払う方法(一時払いのこと)
  2. 契約から1年以内に保険料総額の50%以上を払う方法
  3. 契約から2年以内に保険料総額の75%以上を払う方法

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