FP3級【きんざい:個人資産】2019年9月【問8】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.8

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問7の資料

Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. Aさんが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が( ① )の対象となり、総所得金額から控除することができる。
  2. Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )である。
  3. Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ③ )である。
  1. ① 小規模企業共済等掛金控除 ② 38万円 ③ 38万円
  2. ① 社会保険料控除 ② 38万円 ③ 63万円
  3. ① 小規模企業共済等掛金控除 ② 26万円 ③ 63万円

1が適切

1の補足

  • Aさんが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が( 小規模企業共済等掛金控除 )の対象となり、総所得金額から控除することができる。

企業年金の控除の種類

企業年金の種類 控除の対象
厚生年金基金 社会保険料控除
確定給付企業年金 生命保険料控除
確定拠出年金(企業型) 小規模企業共済等掛金控除

自営業者などの年金の種類

年金の種類 控除の対象
国民年金基金 社会保険料控除
付加年金 社会保険料控除
小規模企業共済 小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金(個人型) 小規模企業共済等掛金控除

2の補足

  • Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 38万円 )である。

Aさんの合計所得が900万円以下のため、38万円の配偶者控除を受けられます。

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし
michi
michi

試験によっては資料を与えられることもありますが、頻出なので覚えておきましょう。


3の補足

  • Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 38万円 )である。

長女Cさんは17歳なので通常の扶養親族にあたり、Aさんは38万円の控除を受けられます。

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

問9へ