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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.6
先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)
Mさんは、《設例》の米ドル建定期預金の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」
- 「仮に、満期時に為替差益が生じた場合、当該金額は雑所得として総合課税の対象となります」
- 「仮に、満期時に為替差損が生じた場合、所得税の確定申告をすることにより、当該損失の金額をAさんの給与所得の金額と損益通算することができます」
3が不適切
- 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」
適切です。
- 「仮に、満期時に為替差益が生じた場合、当該金額は雑所得として総合課税の対象となります」
michi
為替差益の所得区分(雑所得)については、まずまず出題されるので覚えておきましょう。
- 「仮に、満期時に為替差損が生じた場合、所得税の確定申告をすることにより、当該損失の金額をAさんの給与所得の金額と損益通算することができます」円
不適切です。
為替差損は他所得との損益通算ができません。
- 不動産所得の損失
- 事業所得の損失
- 山林所得の損失
- 譲渡所得の損失
michi
上記の損失と他所得との通算ができるだけで、仮に上記4つに利益が出た場合、他所得の損失と通算できるわけではないです。