FP3級【きんざい:個人資産】2021年5月【問6】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.6

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2021年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問6の資料

Mさんは、《設例》の米ドル建定期預金の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」
  2. 「仮に、満期時に為替差益が生じた場合、当該金額は雑所得として総合課税の対象となります」
  3. 「仮に、満期時に為替差損が生じた場合、所得税の確定申告をすることにより、当該損失の金額をAさんの給与所得の金額と損益通算することができます」

3が不適切

1の解説

  • 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」

適切です。


2の解説

  • 「仮に、満期時に為替差益が生じた場合、当該金額は雑所得として総合課税の対象となります」
michi
michi

為替差益の所得区分(雑所得)については、まずまず出題されるので覚えておきましょう。


3の解説

  • 「仮に、満期時に為替差損が生じた場合、所得税の確定申告をすることにより、当該損失の金額をAさんの給与所得の金額と損益通算することができます」円

不適切です。

為替差損は他所得との損益通算ができません。

損益通算の対象

  • 不動産所得の損失
  • 事業所得の損失
  • 山林所得の損失
  • 譲渡所得の損失
michi
michi

上記の損失と他所得との通算ができるだけで、仮に上記4つに利益が出た場合、他所得の損失と通算できるわけではないです。

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