FP3級【きんざい:個人資産】2021年5月【問9】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.9

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問9の資料

Aさんの2020年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが2020年中に支払った医療費の金額の合計額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
  2. 「生命保険契約から支払われた入院給付金や健康保険から支給を受けた高額療養費がある場合は、支払った医療費の総額からそれらの金額を控除する必要があります」
  3. 「Aさんは、2020年中に支払った医療費の領収書を勤務先に提出することで、年末調整において医療費控除の適用を受けることができます」

2が適切

1の解説

  • 「Aさんが2020年中に支払った医療費の金額の合計額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」

不適切です。

20万円ではなく10万円です。

医療費控除の計算式

年間所得 計算式
200万円以上 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円
200万円未満 総所得×5%

Aさんの所得は200万円以上です。

上記より10万円を超えていないと控除額が算出されないことが分かります。


2の解説

  • 「生命保険契約から支払われた入院給付金や健康保険から支給を受けた高額療養費がある場合は、支払った医療費の総額からそれらの金額を控除する必要があります」

適切です。

前記した資料より保険金などで補填される金額を控除する必要があります。


3の解説

  • 「Aさんは、2020年中に支払った医療費の領収書を勤務先に提出することで、年末調整において医療費控除の適用を受けることができます」

不適切です。

医療費控除を受けるには確定申告をしなければなりません。

給与所得者で確定申告が必要なひと

  • 給与収入が2,000万円超
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 給与所得、退職所得以外が20万円超
  • 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
  • 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
  • 配当控除等税額控除をうけるときなど

くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。

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