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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.11
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
自宅(建物およびその敷地である甲土地)の譲渡に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- ① 3年 ② 1億円 ③ 5年
- ① 5年 ② 1億円 ③ 10年
- ① 3年 ② 6,000万円 ③ 10年
3が適切
- 「仮に、Aさんがタワーマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡した場合に、Aさんが『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から( 3年 )を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります。
michi
年数を聞かれる問題は答えが『3年』が多いです。次いで10年、20年あたり。
なのでどうしても分からなかったら3年で答えを埋めとくとイイです。
- 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
- 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
- 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない
詳しくはNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。
- また、『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額が( 6,000万円 )以下の部分については、軽減税率が適用されます」
所得税 | 住民税 | |
6,000万円以下の部分 | 10% | 4% |
6,000万円超の部分 | 15% | 5% |
- 「Aさんが自宅を譲渡し、マンションを購入した場合、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が( 10年 )を超えていること等の要件を満たせば、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けることができます」
- 譲渡資産の所有期間が10年超、かつ居住期間も10年超であること
- 譲渡対価が1億円以下であること
- 譲渡した前年の1月1日から譲渡した年の12月31日までに買い換えする居住用財産を取得すること
- 買い換えの居住用財産は土地面積500㎡以下、家屋の床面積50㎡以上であること