FP3級【きんざい:個人資産】2021年9月【問8】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.8

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問8の資料

Aさんの2021年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
  2. 「公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
  3. 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、源泉分離課税の対象となります」

2が適切

1の補足

  • 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」

不適切です。

妻Bさんが青色事業専従者のため配偶者控除は受けられません。


②の補足

  • 「公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」

適切です。

公的年金の控除額は65歳未満であれば、公的年金等の収入金額が130万円以下、かつそれ以外の所得が1,000万円以下のとき60万円の控除が受けられます。

よって資料より年金額50万円と60万円以下のため公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。


③の補足

  • 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、源泉分離課税の対象となります」

不適切です。

資料より保険期間10年の一時払い養老保険の満期保険金を一括で受け取っているので、保険差益は一時所得の課税対象です。

michi
michi

源泉分離課税の対象は保険期間が5年以内の一時払い養老保険です。

そのような保険を金融類似商品と言います。

金融類似商品とは

下記1.2.3の要件すべてを満たした場合、金融類似商品として保険差益に対して20.315%の源泉分離課税が課されます。

要件1

保険期間が5年以内

※満期が5年を超える契約でも、5年以内に解約した場合も含まれます。

要件2

下記両方に該当する。

  • 災害死亡保険金が満期保険金の5倍未満、もしくは入院・通院給付金日額に支払い限度日数を乗じた金額が満期保険金額の5倍未満
  • 普通死亡保険金が満期保険金の同額以下

要件3

下記のどれか1つに該当する。

  1. 契約時に保険料総額をすべて払う方法(一時払いのこと)
  2. 契約から1年以内に保険料総額の50%以上を払う方法
  3. 契約から2年以内に保険料総額の75%以上を払う方法

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