FP3級【きんざい:個人資産】2020年1月【問7】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.7

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問7の資料

Aさんの2019年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。

  1.  805万円
  2.  830万円
  3.  880万円

1が適切

805万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 養老保険の満期保険金による所得
michi
michi

給与は収入ではなく「所得」が780万円なのでこのままでオッケーです。

生命保険における満期保険金の課税は下記になります。

年金形式で受領 雑所得
一時金で受領 一時所得
一時払い養老保険等で保険期間5年未満の場合 20.315%の源泉分離課税

設問は保険期間30年の養老保険の満期保険金を一時払いで受領しているので一時所得になります。

よって計算式は下記です。

(500万円-400万円-50万円)×1/2=25万円

michi
michi

特別控除金50万円と総所得金額に算入されるときの2分の1は忘れずに!

合計して780万円+25万円=805万円が今回の総所得金額となります。

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