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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
遺言書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「遺言により、全財産を妻Bさんに相続させることも可能ですが、遺言書の作成の際には、妹Cさんおよび弟Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください」
- 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
- 「仮に、Aさんの相続開始後、相続人がAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
3が適切
- 「遺言により、全財産を妻Bさんに相続させることも可能ですが、遺言書の作成の際には、妹Cさんおよび弟Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください」
不適切です。
遺留分の方が遺言により強い権利なので、そもそも侵害されません。
- 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
不適切です。
公正証書遺言が保管されるのは公証役場です。
- 「仮に、Aさんの相続開始後、相続人がAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
適切です。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
michi
令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
本記事は以上で終わりです。
お疲れさまでした。