FP2級【きんざい:中小事業主資産】2021年1月【問9】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.9

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】中小事業主資産相談業務問9の資料

オープンイノベーション促進税制に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 一定の青色申告法人が、特別新事業開拓事業者が発行する特定株式を取得し、その取得価額の30%相当額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。
  2. 出資の払込みによって取得する株式の額は、外国法人の株式を除き、原則として1億円以上とされているが、中小企業者が行う出資の場合、その取得する株式の額は500万円以上とされる。
  3. 出資を受けて特定株式を交付する企業は、出資を受けた時点で既に事業を開始している設立後5年未満の非上場の株式会社に限られる。

①→×

②→×

③→×

①の解説

  • 一定の青色申告法人が、特別新事業開拓事業者が発行する特定株式を取得し、その取得価額の30%相当額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。

不適切です。

取得価額の25%が適切です。


②の解説

  • 出資の払込みによって取得する株式の額は、外国法人の株式を除き、原則として1億円以上とされているが、中小企業者が行う出資の場合、その取得する株式の額は500万円以上とされる。

不適切です。

中小企業の場合は1件1,000万円以上が条件です。

オープンイノベーション促進税制における株式取得額の要件

大企業→スタートアップ企業 1億円以上
中小企業→スタートアップ企業 1,000万円以上
企業→海外スタートアップ企業 一律5億円以上

③の解説

  • 出資を受けて特定株式を交付する企業は、出資を受けた時点で既に事業を開始している設立後5年未満の非上場の株式会社に限られる。

不適切です。

設立10年未満の未上場スタートアップ企業が条件です。

オープンイノベーション促進税制におけるスタートアップ企業の要件

  • 株式会社
  • 設立10年未満
  • 未上場・未登録
  • すでに事業を開始している
  • 対象法人とのオープンイノベーションを行っているまたは行う予定
  • ひとつの法人グループが株式の過半数を有していない
  • 法人以外のものが3分の1超の株式を有している
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む会社でない
  • 暴力団員等が役員または事業活動を支配する会社でない

オープンイノベーション促進税制とは

株式会社等又はそのCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)が一定の要件を満たしたスタートアップ企業の新規発行株式数を一定額以上取得した場合、その取得価額の25%が所得控除される制度。(ただし5年以内のその株式を処分した場合は控除分が益金算入されます)

michi
michi

要するにこれから頑張ろうとしている企業に出資すると、所得控除を受けられるという仕組みです。

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