FP2級【きんざい:中小事業主資産】2021年1月【問15】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.15

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】中小事業主資産相談業務問15の資料

相続対策等に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を「本特例」という。

  1. Aさんからの贈与により、長女Dさんの子が取得した教育資金について、本特例の適用を受けた場合、受贈者である長女Dさんの子1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が課されない。
  2. Aさんが、本特例の適用を受けた贈与財産の贈与後3年以内に死亡し、受贈者である長女Dさんの子がその死亡日において23歳未満である場合、死亡日における当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額は、相続財産に加算しない。
  3. Aさんの勇退に伴い、Aさんに役員退職金(税務上損金となるもの)を支払うことは、類似業種比準方式による株価および純資産価額方式による株価の引下げにつながる。
  4. Aさんが、自筆証書遺言を作成し、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、Aさんの相続開始後、その相続人は、家庭裁判所において当該遺言に係る検認手続を経る必要がある。

①→○

②→○

③→○

④→×

①の解説

  • Aさんからの贈与により、長女Dさんの子が取得した教育資金について、本特例の適用を受けた場合、受贈者である長女Dさんの子1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が課されない。

適切です。

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

贈与者 直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 30歳未満の直系卑属(子、孫など)
受贈者の所得制限 前年の所得が1,000万円以下
非課税枠 1,500万円

※非課税枠のうち、塾や習い事等の学校教育費以外は500万円まで。


②の解説

  • Aさんが、本特例の適用を受けた贈与財産の贈与後3年以内に死亡し、受贈者である長女Dさんの子がその死亡日において23歳未満である場合、死亡日における当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額は、相続財産に加算しない。

適切です。

基本的には相続財産に加算しますが、下記のいずれか要件により除外されます。

  • 受贈者が23歳未満である。
  • 学校等に在学している。
  • 平成31年4月1日以後に取得した信託受益権又は金銭等が無い。

③の解説

  • Aさんの勇退に伴い、Aさんに役員退職金(税務上損金となるもの)を支払うことは、類似業種比準方式による株価および純資産価額方式による株価の引下げにつながる。

適切です。

役員退職金を払うことで損金計上するので利益と純資産額が下がります。

よって類似業種比準方式では利益と純資産額、純資産価額方式では純資産額が計算式に組み込まれているため株価が下がります。

類似業種比準方式

類似業種比準価額方式の計算式

純資産価額方式

純資産価額方式の計算式

④の解説

  • Aさんが、自筆証書遺言を作成し、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、Aさんの相続開始後、その相続人は、家庭裁判所において当該遺言に係る検認手続を経る必要がある。

不適切です。

家庭裁判所による検認は不要です。

遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所

解説は以上で終了です。お疲れ様でした。

解説終了

問1へ戻る