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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.3
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
最後に、Mさんは、Aさんに対して、長男Cさんに係る国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人およびその世帯主の前年所得が一定額以下である場合に、所定の申請により、国民年金の保険料の納付猶予を受けられる制度です」
- 「本制度の適用を受けた期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前5年以内の期間に係るものに限られます」
- 「長男Cさんが本制度を利用せず、Aさんが長男Cさんの国民年金の保険料を負担した場合、税法上、その全額が、Aさんの社会保険料控除の対象となります」
①→×
②→×
③→○
- 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人およびその世帯主の前年所得が一定額以下である場合に、所定の申請により、国民年金の保険料の納付猶予を受けられる制度です」
不適切です。
学生の前年所得のみが要件なので、世帯主の前年所得は関係ありません。
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等(令和3年度)
michi
上記の金額に学生本人の所得が達していなかった場合、本特例を受けることができます。
- 「本制度の適用を受けた期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前5年以内の期間に係るものに限られます」
不適切です。
5年ではなく10年が正答です。
- 追納できるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間等に限られている(未納では追納できない)
- 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間から納付する。
- 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。
- 老齢基礎年金を受給できる人(通常は65歳以上、繰上げ受給した場合は60歳~65歳も含む)は追納できない。
- 「長男Cさんが本制度を利用せず、Aさんが長男Cさんの国民年金の保険料を負担した場合、税法上、その全額が、Aさんの社会保険料控除の対象となります」
適切です。
配偶者や家族の国民年金保険料を代わりに納めた時は、社会保険料控除の対象になります。
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