FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年9月【問14】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産談業務問14の資料

生前贈与に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、暦年課税による贈与、相続時精算課税制度による贈与、教育資金の非課税制度を活用した贈与などが考えられます。仮に、長女Cさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2021年中にAさんから現金600万円の贈与を受けた場合、贈与税額は( ① )万円となります」
  2. 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、累計で( ② )万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律( ③ )%の税率により贈与税が課されます」
2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産談業務問14の資料②

①→68

②→2,500

③→20

①の説明

  • 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、暦年課税による贈与、相続時精算課税制度による贈与、教育資金の非課税制度を活用した贈与などが考えられます。仮に、長女Cさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2021年中にAさんから現金600万円の贈与を受けた場合、贈与税額は( 68 )万円となります」

特例贈与財産と一般贈与財産の違いは下記です。

特例贈与財産と一般贈与財産の違い

特例贈与財産 直系尊属からその年の1月1日において20歳以上の直系卑属への贈与
一般贈与財産 上記以外。例えば兄弟間の贈与、叔父叔母からの贈与、その年の1月1日において20歳未満のときなど。

※令和4年4月1日以降の贈与により財産を取得した場合は18歳以上になります。

よって本設問のAさん→Cさんへの贈与は特例贈与財産となります。

今回は暦年課税を選択しているので、基礎控除後の課税される贈与の価額は下記になります。

600万円-110万円=490万円

よって速算表より求められる贈与税額は下記になります。

490万円×0.2-30万円=68万円


②、③の説明

  • 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、累計で( 2,500 )万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律( 20 )%の税率により贈与税が課されます」

相続時精算課税制度とは

  要件
税務署への届け出 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで
贈与者 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること
受贈者 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること
対象 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率
michi
michi

意外と勘違いされやすいですが、相続時精算課税制度は相続税としては加算されるので無税になるわけではないです。

問15へ