FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年1月【問13】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問13の資料

Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になります」
  2. 「孫Gさんおよび孫HさんはAさんの孫にあたりますが、二女Eさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」
  3. 「法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」

①→×

②→○

③→×

①の解説

  • 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になります」

不適切です。

相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

相続の手続き

  手続きの期限 管轄
限定承認、相続放棄など 3か月以内 家庭裁判所
所得税の申告 4か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署
相続税の申告 10か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署
michi
michi

4カ月は所得税の準確定申告の提出期限です。


②の解説

  • 「孫Gさんおよび孫HさんはAさんの孫にあたりますが、二女Eさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」

適切です。

相続税の2割加算の対象

  • 配偶者ではない
  • 被相続人の一親等の血族ではない
  • 被相続人の養子となった被相続人の孫(いわゆる孫養子)
michi
michi

例えば兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続人以外の孫、第三者などが2割加算の対象です。


③の解説

  • 「法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」

不適切です。

自筆証書遺言保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要です。

遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所
michi
michi

令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。

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