FP3級【学科】2021年1月【問18】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.18

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

①正しい

設問の通り、保険料の全額が所得税の社会保険料控除の対象になります。

給与所得者 年末調整時
給与所得者以外 確定申告時

問19へ

2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:保険顧客資産相談業務を解きたい。