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本記事の内容
FP3級実技試験『2021年5月実施』の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.13
宇野仁志さん(80歳)は、将来発生するであろう自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために遺言書の作成を検討しており、FPの青山さんに相談をした。遺言書に関する青山さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
1.「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」
2.「公正証書遺言を作成した場合、相続発生後、遺言書の保管者または相続人が家庭裁判所にその検認を請求することが必要です。」
3.「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者と2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要です。」
1が正しい
作成した遺言はいつでも撤回できるので、わざわざ新たに遺言書を作成する必要はないです。
ちなみに複数ある状態で亡くなった場合は、日付の新しいものが優先されます。
2、3の補足
公正証書遺言は家庭裁判所の検認を必要としません。
自筆証書遺言は証人を必要としません。
遺言書の種類
種類 | 作成方法 | 証人 | 家庭裁判所の検認 |
自筆証書遺言 |
財産目録はパソコン可※署名押印必要 |
不要 | 必要 |
公正証書遺言 |
|
2人以上 | 不要 |
秘密証書遺言 |
|
2人以上 | 必要 |