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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額と、遺族年金生活者支援給付金の額(年額)を試算した。妻Bさんに支給される遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額と、遺族年金生活者支援給付金の額(年額)を求める下記の<計算式>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>に基づくこと。
なお、年金額および給付金の額は2020年度価額に基づくものとし、妻Bさんは給付金に係る受給要件は満たしているものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
①→1,231,500(円)
②→300,000(円)
③→300(月)
④→60,360(円)
- 1,231,500(円)
2020年度の老齢基礎年金額が781,700円です。
よって781,700円(給付額)+224,900円(子の加算1)+224,900円(子の加算2)=1,231,500円となります。
遺族の範囲 | 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子 |
給付額 | 老齢基礎年金と同じ金額 |
子の加算 | 2人目まで→224,900円(令和2年度) |
3人目以降→75,000円(令和2年度) |
老齢基礎年金額 | |
2021年度(令和3年度) | 780,900円 |
2020年度(令和2年度) | 781,700円 |
2019年度(令和元年度) | 780,100円 |
2018年度(平成30年度) | 779,300円 |
2017年度(平成29年度) | 779,300円 |
ノーヒントなので受験する年度の老齢基礎年金額は覚えておいた方が良いですね。
- 300,000(円)
遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
計算式は下記です。
平均標準報酬月額×乗率×月数 ×3/4
報酬比例部分は2003年3月以前と4月以降で計算式が分かれます。
よって2003年3月以前の平均標準報酬月額30万円が当てはまります。
計算を分ける理由は、2003年4月からボーナスに対しても保険料を徴収する『総報酬制』がスタートしたからです。
- 300(月)
遺族厚生年金において被保険者の加給月数が300月に満たない場合は300月として計算できます。
この部分は頻出なのでしっかり覚えましょう!
- 60,360(円)
月額5,030円×12カ月=60,360円です。
支給要件 | 遺族基礎年金の受給者、かつ前年の所得が4,621,000円以下である(令和2年度) |
給付額 | 月額5,030円=年額60,360円 |
令和3年度では前年所得4,721,000円以下の遺族基礎年金受給者が対象です。給付額は同じく月額5,030円となっています。出題頻度は低いです。
FP2級試験(実技)中小事業主資産相談業務2021年1月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001