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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.10
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
都市計画法および建築基準法の規定に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 甲土地の属する近隣商業地域とは、都市計画法上、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域であり、同地域内には住宅を建築することはできない。
- 甲土地および乙土地上の一定の建築物については、地方公共団体の条例で指定する区域内にある場合は、「日影による中高層の建築物の高さの制限」が適用される。
- 甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域部分に属する部分と第一種住居地域部分に属する部分にまたがって耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積の計算上、各指定建蔽率に10%加算される。
- 甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域部分に属する部分と第一種住居地域部分に属する部分にまたがって建築物を建築する場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
①→×
②→○
③→×
④→○
- 甲土地の属する近隣商業地域とは、都市計画法上、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域であり、同地域内には住宅を建築することはできない。
不適切です。
近隣商業地域および商業地域には建築制限はありません。
住居地域 | 商業地域 | 工業地域 | |||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | |
保育所・診療所・神社・教会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住宅・老人ホーム・図書館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
幼稚園・小中高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
大学・高等専門学校・病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
カラオケボックス | × | × | × | × | × | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ホテル・旅館 | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
○→建築可 ×→建築不可 △→一部制限あり
- 甲土地および乙土地上の一定の建築物については、地方公共団体の条例で指定する区域内にある場合は、「日影による中高層の建築物の高さの制限」が適用される。
適切です。
隣地斜線制限 | 道路斜線制限 | 北側斜線制限 | 日影規制※ | |
第一種低層住居専用地域 | × | ○ | ○ | ○ |
第二種低層住居専用地域 | × | ○ | ○ | ○ |
田園住居地域 | × | ○ | ○ | ○ |
第一種中高層住居専用地域 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第二種中高層住居専用地域 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第一種住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
第二種住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
準住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
近隣商業地域 | ○ | ○ | × | ○ |
商業地域 | ○ | ○ | × | × |
準工業地域 | ○ | ○ | × | ○ |
工業地域 | ○ | ○ | × | × |
工業専用地域 | ○ | ○ | × | × |
○→規制対象 ×→規制対象外
※日影規制は用途地域だけでなく、高さも要件の1つです。
- 甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域部分に属する部分と第一種住居地域部分に属する部分にまたがって耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積の計算上、各指定建蔽率に10%加算される。
不適切です。
それぞれの緩和は下記です。
用途地域 | 防火地域・準防火地域 | 建ぺい率 |
第一種住居地域 | 準防火地域 | 60%→70%(10%緩和) |
近隣商業地域 | 防火地域 | 80%→100%(20%緩和) |
緩和率 | |
特定行政庁の指定する角地に建物を建てる | 10%加算 |
建蔽率80%以外、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる (同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可) |
10%加算 |
建蔽率80%、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる (同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可) |
緩和率が100%になる(制限なし) |
準防火地域に耐火建築物または準耐火建築物を建てる | 10%加算 |
(※注意)防火地域に準耐火建築物を建てる | 緩和なし |
- 甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域部分に属する部分と第一種住居地域部分に属する部分にまたがって建築物を建築する場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
適切です。
用途地域が異なる地域にまたがる | 敷地面積が大きい方の規定を適用 |
建ぺい率、容積率が異なる地域にまたがる | 加重平均して計算(別々に計算して足す) |
防火地域、準防火地域にまたがる | 厳しい方の地域を適用 |