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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.2
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施する年金制度です。企業型年金の加入対象者は、企業型年金を実施する事業所に使用される従業員であり、厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとするときは、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について( ① )の承認を受ける必要があります。
企業型年金を実施した場合、事業主は、規約に基づき、各加入者(従業員)の個人別専用口座に掛金を拠出します。また、規約で定めることにより、加入者も一定の範囲内で掛金を拠出することができます。掛金には拠出限度額が定められており、X社のように他に企業年金制度がない場合は、規約で個人型年金に加入できる旨を定めるときを除き、加入者1人当たり年額( ② )が限度です。
給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。老齢給付金は、通算加入者等期間が( ③ )以上あれば、60歳から受け取ることができます。原則として年金として支給されますが、規約で定められていれば、一時金として受け取ることも可能です。
なお、従業員数が一定数以下であれば、導入手続が簡素化された簡易企業型年金を実施することもできます」
①→ロ
②→ヘ
③→リ
- 「企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施する年金制度です。企業型年金の加入対象者は、企業型年金を実施する事業所に使用される従業員であり、厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとするときは、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について( 厚生労働大臣 )の承認を受ける必要があります。
厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(企業型年金に係る規約において第三項第六号の二に掲げる事項を定める場合にあっては、六十歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者であった者で六十歳に達した日以後引き続き第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるもの(当該規約において定める六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達していない者に限る。)のうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
確定拠出年金法第3条
- 企業型年金を実施した場合、事業主は、規約に基づき、各加入者(従業員)の個人別専用口座に掛金を拠出します。また、規約で定めることにより、加入者も一定の範囲内で掛金を拠出することができます。掛金には拠出限度額が定められており、X社のように他に企業年金制度がない場合は、規約で個人型年金に加入できる旨を定めるときを除き、加入者1人当たり年額( 66万円 )が限度です。
種類 | 月の限度額 |
企業型DCのみ | 55,000円 |
企業型DC+確定給付企業年金等 | 27,500円 |
- 給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。老齢給付金は、通算加入者等期間が( 10年 )以上あれば、60歳から受け取ることができます。原則として年金として支給されますが、規約で定められていれば、一時金として受け取ることも可能です。
通算加入期間 | 受給開始年齢 |
10年以上 | 60歳から |
10年未満8年以上 | 61歳から |
8年未満6年以上 | 62歳から |
6年未満4年以上 | 63歳から |
4年未満2年以上 | 64歳から |
2年未満1月以上 | 65歳から |
個人型(iDeCo)も同じです。