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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.6
先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)
Mさんは、Aさんに対して、X社株式の購入について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価3,800円で100株購入し、同年中に株価4,000円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売買益2万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」
- 「AさんがX社株式の次回の配当を受け取るためには、権利付き最終日までにX社株式を購入しておく必要があります。X社株式の権利付き最終日は、権利確定日の3営業日前である2020年11月25日(水)です」
- 「 50期におけるX社株式のPBRは、1.52倍です。一般に、PBRが高いほうが株価は割安と判断されますが、何倍程度が妥当であるかは、同業他社との比較や過去のトレンドを確認するなど、相対的な数値として捉えることが大切です」
①→○
②→×
③→×
- 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価3,800円で100株購入し、同年中に株価4,000円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売買益2万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」
適切です。
計算式は下記です。
購入金額 | 3,800円×100株=380,000円 |
売却金額 | 4,000円×100株=400,000円 |
よって差額の2万円が売却益になるので、特定口座の場合20.315%相当額が源泉徴収等されます。
michi
特定口座を利用することでその口座内で所得計算し申告するパターンと、源泉徴収するパターンがあります。
ただし口座を2つ以上持っている場合、源泉徴収するパターンだと他口座との譲渡損益の相殺ができないので、その場合は確定申告する必要があります。
- 「AさんがX社株式の次回の配当を受け取るためには、権利付き最終日までにX社株式を購入しておく必要があります。X社株式の権利付き最終日は、権利確定日の3営業日前である2020年11月25日(水)です」
不適切です。
権利確定日は購入した日から2営業日後です。
よって2020年11月30日(月)なので、11月26日(木)が最終日となります。
- 「 50期におけるX社株式のPBRは、1.52倍です。一般に、PBRが高いほうが株価は割安と判断されますが、何倍程度が妥当であるかは、同業他社との比較や過去のトレンドを確認するなど、相対的な数値として捉えることが大切です」
不適切です。
PBRが低い方が割安と判断されます。
ちなみにPBRの計算式は下記です。
株価÷1株当たりの純資産
まずは1株当たりの純資産を求めます。
2,000,000円÷800株=2,500円
※単位は百万
よってX社の50期におけるPBRは下記になります。
3,800÷2500=1.52(倍)