FP2級【きんざい:個人資産】2021年5月【問10】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.10

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問10の資料

甲土地と乙土地を一体とした土地上に耐火建築物を建築する場合における次の①、②を求めなさい(計算過程の記載は不要)。

  1. 建蔽率の上限となる建築面積
  2. 容積率の上限となる延べ面積

①→720㎡

②→2,700㎡

①の解説

  • 建蔽率の上限となる建築面積

720㎡が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 建蔽率の緩和
  2. 建築面積の計算

順に見ていきましょう。

まずは建蔽率の緩和です。

資料より下記の理由で建蔽率が緩和されます。

特定行政庁が指定する角地 10%緩和
準防火地域に耐火建築物を建築 10%緩和

指定建蔽率が60%なので20%緩和され80%ととなります。

上限となる建築面積の計算式は下記です。

敷地面積×建蔽率

よって下記が答えになります。

(450㎡+450㎡)×80%=720㎡


②の解説

  • 容積率の上限となる延べ面積

2,700㎡が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 前面道路の幅員12m未満での容積率
  2. 延べ面積の計算

まず前面道路についでです。

前面道路が複数ある場合はもっとも幅が広い道路が採用されます。

今回は甲土地と乙土地が一体化しているため、幅が広い幅員8mの道路で計算します(甲土地と乙土地を分けて考えない)

次に前面道路の幅員12m未満での容積率は、下記2つのうちで少ない方が採用されます。

  1. 指定容積率
  2. 前面道路の幅員による容積率の制限

上記をそれぞれ計算します。

  1. 300%
  2. 8m×4/10=320%

よって採用されるのは300%の方です。

延べ面積を求める計算式は下記です。

敷地面積×容積率

上記より本設問の延べ面積は下記です。

900㎡×300%=2,700㎡


建ぺい率のおもな緩和条件

  緩和率
特定行政庁の指定する角地に建物を建てる 10%加算

建蔽率80%以外、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる

(同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可)

10%加算

建蔽率80%、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる

(同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可)

緩和率が100%になる(制限なし)
準防火地域に耐火建築物または準耐火建築物を建てる 10%加算
(※注意)防火地域に準耐火建築物を建てる 緩和なし

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