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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.9
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
Aさんの2020年分の所得税における課税総所得金額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
①→5,300,000(円)
②→630,000(円)
③→480,000(円)
- 総所得金額
5,300,000円が適切です。
Aさんの総所得に係る収入、および所得は下記です。
- 給与収入
- 不動産所得
順に見ていきましょう。
【給与収入】
給与収入による所得は給与所得です。
給与所得の計算式は下記です。
給与収入-給与所得控除
よって速算表よりAさんの給与所得は下記になります。
800万円-(800万円×0.1+110万円)=610万円
【不動産所得】
今回不動産所得は赤字なので損益通算が可能ですが、土地の負債の利子部分は損益通算できません。
よってその分の20万円を差し引き、残りの80万円を給与所得と損益通算します。
610万円-80万円=530万円
上記がAさんの総所得金額となります。
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失 | |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
※上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算可能です。
- 扶養控除
630,000円が適切です。
扶養控除の要件は下記です。
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
長女Cさんは所得がないため扶養控除の対象です。
続いて扶養控除の金額ですが、長女Cさんは20歳のため特定扶養親族に該当し、Aさんは63万円の扶養控除を受けられます。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
- 基礎控除
480,000円が適切です。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | なし |
FP2級試験の問題のほとんどが所得2,400万円以下なので、48万円は必ず覚えましょう!