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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.11
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2020年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 「長男Cさんは特定扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円となります」
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
- 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
①→○
②→×
③→○
- 「長男Cさんは特定扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円となります」
適切です。
扶養控除の要件は下記です。
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
本設問の長男Cさんの現況は下記です。
- 長男Cさんの給与収入は50万円なので、給与所得控除で給与所得ゼロ円になる
- 長男Cさんの年齢は19歳以上23歳未満
よって長男Cさんは特定扶養親族に該当し、Aさんは63万円の扶養控除を受けられます。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
不適切です。
本設問の一時払変額個人年金保険の場合、5年以内の契約もしくは5年以内の解約で20.315%の源泉分離課税の対象となります。
保険期間5年以内※ | 保険期間5年超 | |
確定年金 | 20.315%の源泉分離課税 | 一時所得+住民税 |
終身年金 | 一時所得+住民税 |
※5年超の契約で5年以内に解約した場合も含みます。
- 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
適切です。
- 給与収入が2,000万円超
- 2か所以上から給与を受けている
- 給与所得、退職所得以外が20万円超
- 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
- 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
- 配当控除等税額控除を受けるときなど
くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。
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