FP2級の過去問題の解説【実技:生保顧客資産】きんざい2021年5月

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年5月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問1の資料

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。また、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である介護保険の第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に介護保険の保険給付を受けることができます」
  2. 「介護保険の第2号被保険者に係る介護保険料は、国民健康保険の保険料の納付方法にかかわらず、市町村(特別区を含む)から送付される納付書により納付することになります」
  3. 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、原則として実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となりますが、一定金額以上の所得を有する第2号被保険者については、自己負担割合が2割または3割となります」

①→○

②→×

③→×

①の解説
  • 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。また、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である介護保険の第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に介護保険の保険給付を受けることができます

適切です。


②の解説
  • 「介護保険の第2号被保険者に係る介護保険料は、国民健康保険の保険料の納付方法にかかわらず、市町村(特別区を含む)から送付される納付書により納付することになります」

不適切です。

第2号被保険者の場合、会社員であれば給与から天引き、自営業者であれば国民健康保険料と同時に納付する形になります。

介護保険料の納付方法
第1号被保険者 特別徴収(公的年金から保険料を天引き) 普通徴収(銀行振り込みや口座振替で保険料を支払う)
第2号被保険者 会社員(給与から天引き) 自営業(国民健康保険料と同時に納付)

③の解説
  • 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、原則として実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となりますが、一定金額以上の所得を有する第2号被保険者については、自己負担割合が2割または3割となります」

不適切です。

設問は公的介護保険第1号被保険者の内容です。

michi
michi

第2号被保険者は所得に関係なく1割負担です。


公的介護保険とは
  第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上 40歳以上65歳未満
受給要件 要介護者、要支援者 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合
自己負担 原則1割(所得により2割、3割) 1割
認定 市町村の介護認定審査会
要介護度 要支援1.2 要介護1.2.3.4.5の7段階

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FP2級試験(実技)生保顧客資産相談業務2021年5月 きんざい主催

※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

 

許諾番号: 2101K000001