FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年1月【問2】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.2

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問2の資料

次に、Mさんは、Aさんに対して、定年退職後の社会保険の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんは、国民健康保険に加入する以外に、所定の手続により、退職日の翌日から最長で1年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」
  2. 「Aさんが定年退職によって厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります」
  3. 「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」

①→×

②→○

③→○

①の解説

  • 「Aさんは、国民健康保険に加入する以外に、所定の手続により、退職日の翌日から最長で1年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」

不適切です。

健康保険の任意継続の期間は最長で2年間です。

健康保険の任意継続者のおもな要件

被保険者期間 継続した被保険者期間が2か月以上ある
手続き期限 退職日の翌日から20日以内
加入期間 退職後2年間まで
保険料 全額自己負担

②の解説

  • 「Aさんが定年退職によって厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります」

適切です。

国民年金第3号被保険者の要件は第2号被保険者の被扶養配偶者なので、Aさんが第2号被保険者でなくなった時点で妻Bさんも第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者として国民年金の保険料を納付する必要があります。

  定年退職前 定年退職後
Aさん 第2号被保険者 第1号被保険者
妻Bさん 第3号被保険者 第1号被保険者

③の解説

  • 「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」

適切です。

国民年金任意加入制度の条件

下記の1~5をすべて満たす人が対象です。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  2. 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月未満の人
  4. 厚生年金保険に加入していない人(任意加入制度を利用するときに)
  5. 日本国籍を有しない人の場合は在留資格が『特定活動(医療滞在)』や『特定活動(観光等を目的とするロングステイ)』で滞在する人ではない
michi
michi

上記に加えて

  • 年金受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人
  • 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人

も対象です。

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