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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が7,200万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
- 900万円
- 910万円
- 1,460万円
1が適切
900万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- それぞれの法定相続分
- それぞれの相続税
順に見ていきましょう。
- それぞれの法定相続分
今回課税遺産総額が7,200万円なので法定相続分をそれぞれ分けます。
相続割合 | 法定相続分 | |
妻Bさん | 2分の1 | 3,600万円 |
長女Cさん | 6分の1 | 1,200万円 |
長男Dさん | 6分の1 | 1,200万円 |
二男Eさんの代襲相続人孫Fさん | 12分の1 | 600万円 |
二男Eさんの代襲相続人孫Gさん | 12分の1 | 600万円 |
- それぞれの相続税
資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。
妻Bさん | (3,600万円×0.2【20%】)-200万円=520万円 |
長女Cさん | (1,200万円×0.15【15%】)-50万円=130万円 |
長男Dさん | (1,200万円×0.15【15%】)-50万円=130万円 |
二男Eさんの代襲相続人孫Fさん | 600万円×0.1【10%】=60万円 |
二男Eさんの代襲相続人孫Gさん | 600万円×0.1【10%】=60万円 |
よって520万円+130万円+130万円+60万円+60万円=900万円が今回の相続税となります。
本記事は以上で終わりです。
お疲れさまでした。