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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.13
2021年9月1日に相続が開始された五十嵐君枝さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 雪枝 1/1
- 雪枝 1/2 結人 1/2
- 雪枝 1/3 玲菜 1/3 結人 1/3
2が適切
雪枝 1/2 結人 1/2が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 代襲相続について
- 法定相続分
順に見ていきましょう。
- 代襲相続について
代襲相続については下記になります。
玲奈→純一さんが相続放棄しているので代襲相続できません。
結人→真紀さんが死亡しているので代襲相続可能です。
相続人となるべき人が死亡、相続欠格、排除で相続権を失っているときに、その者の子に相続権が移転する事
- 相続分は本来相続人となるべき人と同じ
- 相続放棄した場合は代襲相続は認められない。
- 欠格や排除の場合は代襲相続可能
- 子の代襲相続は無制限(孫→ひ孫→玄孫)
- 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
- 法定相続分
今回相続するのは雪枝さんと真希さんの代襲相続人である唯人さんなので、法定相続分は下記になります。
雪枝 | 1/2 |
唯人 | 1/2 |