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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.19
先に下記の資料をご覧ください。(Q16.17.18.19.20で使います)
大地さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、大地さんが現時点(52歳)で死亡した場合、大地さんの死亡時点において妻の智子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、大地さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
- 死亡一時金と遺族厚生年金が支給される。
- 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
2が適切
遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 死亡一時金、遺族基礎年金について
- 遺族厚生年金、中高齢寡婦加算の要件について
順に説明します。
- 死亡一時金、遺族基礎年金について
死亡一時金、遺族基礎年金は下記の理由により受給できません。
死亡一時金→死亡一時金は第1号被保険者の遺族のみ
遺族基礎年金→受給要件は子のある妻、または子
michi
この『子』は18歳到達年度末日までの子(要するに18歳になってもその年度の3月31日までは『子』扱い)、もしくは障碍者で20歳未満の子の事を言います。
- 遺族厚生年金、中高齢寡婦加算の要件について
遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の支給要件は下記です。
- 遺族厚生年金→厚生年金被保険者が死亡したときに遺族が受給
- 中高齢寡婦加算→夫死亡時に妻の年齢が40歳以上65歳未満
よって遺族厚生年金、中高齢寡婦加算ともに受給可能です。
- 厚生年金被保険者が死亡したとき
- 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
- 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき
- 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
- 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる