FP3級【きんざい:個人資産】2021年9月【問11】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.11

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問11の資料

自宅(建物およびその敷地である甲土地)の譲渡に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

2021年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問11の資料②
  1. ① 3年 ② 1億円 ③ 5年
  2. ① 5年 ② 1億円 ③ 10年
  3. ① 3年 ② 6,000万円 ③ 10年

3が適切

①の補足

  • 「仮に、Aさんがタワーマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡した場合に、Aさんが『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から( 3年 )を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります。
michi
michi

年数を聞かれる問題は答えが『3年』が多いです。次いで10年、20年あたり。

なのでどうしても分からなかったら3年で答えを埋めとくとイイです。

居住用財産の3,000万円特別控除の特例のおもな要件

  • 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
  • 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
  • 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない

詳しくNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。


②の補足

  • また、『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額が( 6,000万円 )以下の部分については、軽減税率が適用されます」

3,000万円特別控除を受けた後の税率

  所得税 住民税
6,000万円以下の部分 10% 4%
6,000万円超の部分 15% 5%

③の補足

  • 「Aさんが自宅を譲渡し、マンションを購入した場合、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が( 10年 )を超えていること等の要件を満たせば、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けることができます」

特定の居住用財産の買い換えの特例のおもな要件

  • 譲渡資産の所有期間が10年超、かつ居住期間も10年超であること
  • 譲渡対価が1億円以下であること
  • 譲渡した前年の1月1日から譲渡した年の12月31日までに買い換えする居住用財産を取得すること
  • 買い換えの居住用財産は土地面積500㎡以下、家屋の床面積50㎡以上であること

問12へ