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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.10
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
甲土地上に耐火建築物を建築する場合における次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。
- 建蔽率の上限となる建築面積
- 容積率の上限となる延べ面積
①→210㎡
②→600㎡
- 建蔽率の上限となる建築面積
210㎡が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 建蔽率の緩和
- 建築面積の計算
順に見ていきましょう。
まずは建蔽率の緩和です。
資料より下記の理由で建蔽率が緩和されます。
準防火地域に耐火建築物を建築 | 10%緩和 |
指定建蔽率が60%なので10%緩和され70%ととなります。
上限となる建築面積の計算式は下記です。
敷地面積×建蔽率
よって下記が答えになります。
300㎡×70%=210㎡
- 容積率の上限となる延べ面積
600㎡が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 前面道路の幅員12m未満での容積率
- 延べ面積の計算
前面道路の幅員12m未満での容積率は、下記2つのうちで少ない方が採用されます。
- 指定容積率
- 前面道路の幅員による容積率の制限
上記をそれぞれ計算します。
- 200%
- 8m×4/10=320%
よって採用されるのは200%の方です。
延べ面積を求める計算式は下記です。
敷地面積×容積率
上記より本設問の延べ面積は下記です。
300㎡×200%=600㎡
緩和率 | |
特定行政庁の指定する角地に建物を建てる | 10%加算 |
建蔽率80%以外、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる (同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可) |
10%加算 |
建蔽率80%、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる (同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可) |
緩和率が100%になる(制限なし) |
準防火地域に耐火建築物または準耐火建築物を建てる | 10%加算 |
(※注意)防火地域に準耐火建築物を建てる | 緩和なし |
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