FP2級【きんざい:個人資産】2021年1月【問9】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.9

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験個人相談業務問9の資料

Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
  2. 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、38万円です」
  3. 「Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の控除額は、48万円です」

①→○

②→○

③→×

①の解説

  • 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」

適切です。

Aさんの合計所得は900万円以下です(550万円)

また妻Bさんの給与収入は100万円なので、給与所得控除と基礎控除を差し引くと所得ゼロになります。

よって配偶者控除の適用要件を満たし、Aさんは控除を受けられます。

所得税における配偶者控除のおもな要件

  • 納税者と生計を一にしている
  • 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし

②の解説

  • 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、38万円です」

適切です。

長女Cさんは23歳以上70歳未満、かつ年間の所得が48万円以下の為、通常の扶養親族にあたります。

よってAさんは38万円の扶養控除を受けられます。

michi
michi

ちなみに配偶者控除との最大の違いは、扶養控除には所得税を払う者(本設問のAさんのこと)に対しての所得制限がないことです。

所得税における扶養控除のおもな要件

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

③の解説

  • 「Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の控除額は、48万円です」

不適切です。

資料より母DさんはAさんと同居の為、控除額は58万円になります。

michi
michi

ちなみに老齢基礎年金には公的年金等控除があるため、母Dさんの年齢と所得から110万円まで控除されます。

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