FP2級【きんざい:個人資産】2021年1月【問12】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.12

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験個人相談業務問12の資料

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「本特例の適用を受けるための要件の1つとして、1981(昭和56)年5月31日以前に建築された家屋であることが挙げられます。実家の建物を取り壊して、甲土地を更地にした場合、本特例の適用を受けることはできませんので、本特例の適用を検討しているのであれば、建物は現況の空き家のままにしておいてください」
  2. 「 本特例の適用を受けた場合の特別控除の額は最高3,000万円です。本特例と相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算の特例)とは選択適用となりますので、有利なほうを選択するようにしてください」
  3. 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります。当該確認書は実家が所在する地域を管轄する法務局に申請し、交付を受けてください」

①→×

②→○

③→×

①の解説

  • 「本特例の適用を受けるための要件の1つとして、1981(昭和56)年5月31日以前に建築された家屋であることが挙げられます。実家の建物を取り壊して、甲土地を更地にした場合、本特例の適用を受けることはできませんので、本特例の適用を検討しているのであれば、建物は現況の空き家のままにしておいてください」

不適切です。

建物を壊していても、一定の要件を満たしていれば特例を受けることはできます。

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例:国税庁HPより引用

②の解説

  • 「 本特例の適用を受けた場合の特別控除の額は最高3,000万円です。本特例と相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算の特例)とは選択適用となりますので、有利なほうを選択するようにしてください」

適切です。

売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例:国税庁HPより引用

③の解説

  • 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります。当該確認書は実家が所在する地域を管轄する法務局に申請し、交付を受けてください」

不適切です。

被相続人居住用家屋等確認書は売った資産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けます。

売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例:国税庁HPより引用

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例のおもな要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築されている
  • 相続開始の直前において相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 譲渡所得の控除額は最高3,000万円

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