FP2級【きんざい:個人資産】2021年1月【問14】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験個人相談業務問14の資料

Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「妻Bさんが受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。妻Bさんが受け取った死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」
  2. 「長女Dさんが遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合、長女Dさんは、長男Cさんに対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行使しない場合、時効により消滅します」
  3. 「孫Eさんは、相続税額の2割加算の対象になります」

①→×

②→×

③→○

①の解説

  • 「妻Bさんが受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。妻Bさんが受け取った死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」

不適切です。

今回の場合相続税の課税価格に算入される金額は1,000万円です。

死亡保険金には非課税限度枠がありますが、その計算式は下記です。

500万円×法定相続人の数

今回法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんのため『500万円×3人=1,500万円』が非課税限度枠です。

よって今回の生命保険金による相続税の課税価格に算入される金額は下記になります。

2,500万円-1,500万円=1,000万円

michi
michi

孫Eさんは自筆証書遺言によって遺贈されてるだけなので、法定相続人にはカウントされません。


②の解説

  • 「長女Dさんが遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合、長女Dさんは、長男Cさんに対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行使しない場合、時効により消滅します」

不適切です。

遺留分侵害請求権の時効は1年です。

遺留分侵害請求権の時効

  • 相続が開始したことを知った時から1年
  • 遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年

③の解説

  • 「孫Eさんは、相続税額の2割加算の対象になります」

適切です。

孫Eさんは代襲相続ではなく、遺贈によって財産を譲り受けているので2割加算の対象です。

相続税の2割加算の対象

  • 配偶者ではない
  • 被相続人の一親等の血族ではない
  • 被相続人の養子となった被相続人の孫(いわゆる孫養子)
michi
michi

例えば兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続人以外の孫、第三者などがあたります。

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