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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
相続人等は《設例》の記載のとおり、Aさんの財産を取得した。Aさんの相続に係る相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
①→7,000(万円)
②→4,800(万円)
③→1,790(万円)
④→8,520(万円)
- 妻Bさんに係る課税価格
7,000万円が適切です。
今回妻Bさんの相続財産は下記です。
現金および預貯金 | 1,000万円 |
自宅(敷地330㎡) | 1,000万円 |
自宅(建物) | 500万円 |
死亡保険金 | 2,500万円 |
死亡退職金 | 5,000万円 |
上記の中で『死亡保険金』『死亡退職金』には非課税限度枠が設けられています。
500万円×法定相続人の数
今回の法制相続人は3人なので非課税限度枠を引いた、課税される価額は下記です。
死亡保険金 | 2,500万円-(500万円×3人)=1,000万円 |
死亡退職金 | 5,000万円-(500万円×3人)=3,500万円 |
よって『1,000万円+1,000万円+500万円+1,000万円+3,500万円=7,000万円』が妻Bさんに係る課税価格となります。
- 遺産に係る基礎控除額
4,800万円が適切です。
遺産に係る基礎控除額の計算式は下記です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
今回の法定相続人は3人なので『3,000万円+600万円×3人=4,800万円』が遺産に係る基礎控除額となります。
- 長男Cさんの相続税の総額の基となる税額
1,790万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 課税遺産総額
- それぞれの相続税
【課税遺産総額】
まず長男Cさんの相続税の総額の基となる税額を計算するには、課税遺産総額が分からなければなりません。
課税遺産総額は『a-b』で求められるので数値を当てはめます。
a→7,000万円+2億8,000万円+2,000万円+1,000万円=3億8,000万円
b→4,800万円
よって3億8,000万円-4,800万円=3億3,200万円が課税遺産総額となります。
【それぞれの相続税】
課税遺産総額が3億3,200万円と分かったのでそれぞれ法定相続分に分けます。
相続割合 | 法定相続分 | |
妻Bさん | 2分の1 | 1億6,600万円 |
長男Cさん | 4分の1 | 8,300万円 |
長女Dさん | 4分の1 | 8,300万円 |
孫Eさんは法定相続人ではないため、この計算からは除外されます。
資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。
妻Bさん | (16,600万円×0.4【40%】)-1,700万円=4,940万円 |
長男Cさん | (8,300万円×0.3【30%】)-700万円=1,790万円 |
長女さん | (8,300万円×0.3【30%】)-700万円=1,790万円 |
上記表より長男Cさんの相続税の総額の基となる税額は1,790万円となります。
- 相続税の総額
③より4,940万円+1,790万円+1,790万円=8,520万円が相続税の総額となります。
ちなみにこの相続税の総額を元にして、相続した財産の課税価格の割合に応じてそれぞれが納める相続税が決まります。
- 母Bさん→7,000万円÷3億8,000万円=0.184…≒0.18
- 長男Cさん→2億8,000万円÷3億8,000万円=0.736…≒0.74
- 長女Dさん→2,000万円÷3億8,000万円=0.052…≒0.05
- 孫Eさん→1,000万円÷3億8,000万円=0.0263…≒0.03
つまり相続税の総額8,520万円の18%を母Bさん、74%を長男Cさん。5%を長女Dさん、3%を孫Eさんに按分して相続税として課税することになります。
以上で解説は終了です。お疲れさまでした。
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