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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.2
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3.で使います)
次に、Mさんは、Aさんが現時点(2019年5月26日)において死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2に相当する額になります」
- 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が360月に満たないため、360月として計算した額になります」
- 「二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが受給する遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます」
3が適切
- 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2に相当する額になります」
不適切です。
遺族厚生年金の額は3分の2ではなく、4分の3が正答です。
死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額
※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。
michi
ちなみに混同するのは下記なのでよく覚えましょう。
- 傷病手当金、出産手当金→~~の3分の2
- 遺族厚生年金、寡婦年金→~~の4分の3
『手当金』は3分の2、『年金』は4分の3です。
- 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が360月に満たないため、360月として計算した額になります」
不適切です。
360月ではなく300月に満たない場合は、300月として計算されます。
- 厚生年金被保険者が死亡したとき
- 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
- 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。
- 「二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが受給する遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます」
適切です。
- 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
- 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる