FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年1月【問4】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.4

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問4の資料

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、必要保障額およびAさんが提案を受けた生命保険の死亡保障の額等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「提案を受けた生命保険に加入する前に、現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握しましょう。下記の<算式>および<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の遺族に必要な生活資金等の総額は□□□万円となり、必要保障額は( ① )万円となります。
仮に、提案を受けた生命保険に加入し、加入した年中にAさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は□□□万円となります。他方、加入した年中にAさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( ② )万円となります。
また、提案を受けた生命保険にはリビング・ニーズ特約が付加されているため、加入後にAさんが重い病気等で余命( ③ )カ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができます」

2021年1月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問4の資料②

①→ニ

②→ト

③→イ

①の解説

  • 提案を受けた生命保険に加入する前に、現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握しましょう。下記の<算式>および<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の遺族に必要な生活資金等の総額は□□□万円となり、必要保障額は( 2,670 )万円となります。

資料より遺族に必要な生活資金等の支出の総額と遺族の収入見込金額を洗い出します。

まずは支出からです。

条件 支出金額
長女Cさんが独立するまで 22年間×12カ月×25万円×70%=4,620万円
長女Cさんが独立後 35年間×12カ月×25万円×50%=5,250万円
死亡整理金 300万円
長男Cさんの教育資金 1,000万円
長男Cさんの結婚援助金 200万円
住宅ローン 0円
michi
michi

住宅ローンは団体信用生命保険に加入しているため、Aさん死亡時にその保険金で完済されます。

よって 遺族に必要な生活資金等の支出の総額は下記になります。

4,620万円+5,250万円+300万円+1,000万円+200万円=11,370万円

次は収入です。

条件 収入金額
死亡退職金見込額とその他金融資産 1,200万円
公的年金等の総額 7,500万円

よって収入見込み金額は下記になります。

1,200万円+7,500万円=8,700万円

その差額が必要保障額なので『11,370万円-8,700万円=2,670万円』が答えとなります。


②の解説

  • 仮に、提案を受けた生命保険に加入し、加入した年中にAさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は□□□万円となります。他方、加入した年中にAさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( 4,000 )万円となります。

資料より適用される保険金は下記です。

給付金 金額
終身保険 200万円
定期保険特約 300万円
逓減定期保険特約 2,500万円
傷害特約 500万円
災害割増特約 500万円
傷害特約
災害割増特約
  • 不慮の事故による死亡もしくは障害(6段階の等級による)※高度障害である必要はありません
  • 感染症には対応していません
  • 不慮の事故、感染症による死亡もしくは高度障害
michi
michi

就業不能保険には死亡保険金が無いため、本設問では関係ありません。


③の解説

  • また、提案を受けた生命保険にはリビング・ニーズ特約が付加されているため、加入後にAさんが重い病気等で余命( 6 )カ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができます。

適切です。

リビングニーズ特約とは

  • 余命6ヶ月以内と診断された時に請求できる
  • 生前給付金の受け取り人は被保険者
  • 特約の保険料は無料
  • 非課税(ただし使いきれなかった分は相続税の対象)
  • 3,000万円が上限

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