FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年9月【問6】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.6

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産談業務問6の資料

最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容および課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「必要保障額は、通常、末子が生まれた時に最大となり、その後、子どもの成長とともに逓減していきます。Aさんの今後のライフステージの変化に合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」
  2. 「先進医療の治療を受けた場合、診察料や投薬料等に係る費用は公的医療保険の対象となりますが、技術料に係る費用は全額自己負担となりますので、先進医療特約の付加をお勧めします」
  3. 「Aさんが重い病気等で余命6カ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約により所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前にAさんが受け取ることができます」
  4. 「当該生命保険の支払保険料のうち、終身保険特約、定期保険特約、逓減定期保険特約および傷害特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」

①→○

②→○

③→○

④→×

①の補足

  • 「必要保障額は、通常、末子が生まれた時に最大となり、その後、子どもの成長とともに逓減していきます。Aさんの今後のライフステージの変化に合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」提案を受けた生命保険に加入する前に、現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握しましょう。

適切です。

michi
michi

必要保障額とは『これから先いくらかかるか?』なので、年齢を重ねるに従い過ぎてしまった分はカウントされません。

よって生まれた時点が最も高くなります。


②の補足

  • 「先進医療の治療を受けた場合、診察料や投薬料等に係る費用は公的医療保険の対象となりますが、技術料に係る費用は全額自己負担となりますので、先進医療特約の付加をお勧めします」

適切です。

「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担することになります。「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります。

「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。

先進医療の概要について:厚生労働省HPより引用

③の補足

  • 「Aさんが重い病気等で余命6カ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約により所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前にAさんが受け取ることができます」

適切です。

リビングニーズ特約とは

  • 余命6ヶ月以内と診断された時に請求できる
  • 生前給付金の受け取り人は被保険者
  • 特約の保険料は無料
  • 非課税(ただし使いきれなかった分は相続税の対象)
  • 3,000万円が上限

④の補足

  • 「当該生命保険の支払保険料のうち、終身保険特約、定期保険特約、逓減定期保険特約および傷害特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」

不適切です。

傷害特約は主契約部分は控除対象ですが、特約は対象外です。

おもな生命保険料控除の対象契約

一般の生命保険契約 生命保険契約、定期保険、学資保険など
介護医療保険契約 医療保険、がん保険、介護保険など
個人年金保険契約 個人年金保険契約など
生命保険料控除の対象外 災害割増特約、傷害特約など(新制度の場合)
michi
michi

本項目を完璧に覚えるのはかなり厳しいので、上記の表くらいでオッケーです。

気になる方はNo.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等:国税庁をご覧ください。

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