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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、Aさんが原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額を試算した。老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額を求める下記の<計算式>の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。
また、空欄④に入る語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものを○で囲みなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>に基づくこと。
なお、年金額は2020年度価額に基づくものとし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
①→781,700(円)
②→432(月)
③→92(月)
④→されない
- 781,700円×432月/480月
【①について】
老齢基礎年金額 | |
2021年度(令和3年度) | 780,900円 |
2020年度(令和2年度) | 781,700円 |
2019年度(令和元年度) | 780,100円 |
2018年度(平成30年度) | 779,300円 |
2017年度(平成29年度) | 779,300円 |
実はその年の老齢基礎年金額についての出題は頻出なので、あなたが受ける年の基礎年金額は覚えておきましょう
【②について】
国民年金保険料の未納期間は年金額に反映されないため『480月-48月=432月』となります。
- 92(月)
経過的加算額の計算式は下記です。
1,630円×生年月日に応じた率×被保険者の月数-781,700円×昭和36年(1961年)4月以降で20歳から60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数/12
この昭和36年4月は国民年金がスタートした時です。
よって1975年8月生まれのAさんは、18歳8か月から厚生年金の被保険者期間の為、20歳までの16月はカウントされないので『108月-16月=92月』が答えとなります。
月単位の計算はかなりのひっかけ問題です。
経過的加算とは『旧法の厚生年金の定額部分』から、『現在の老齢厚生年金の加入月数に基づいた基礎年金部分の金額』の差額です。
昭和61年3月以前→定額単価×厚生年金の被保険者月数
昭和61年4月以後→老齢基礎年金の金額×厚生年金加入月数(20~60歳の期間)÷480
旧法→新法によって減ってしまった分の額を経過的加算によって補填できます。
20歳未満、および60歳以降の厚生年金加入月数分が経過的加算として老齢厚生年金に上乗せ出来ます。
昔は国民年金の加入が義務ではなかったので、その分に対する救済措置にもなります。
- されない
加給年金の要件の1つは厚生年金の被保険者期間20年以上のため、本設問では加算されません。
下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。
厚生年金の被保険者期間20年以上の人において
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
- または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
- または18歳到達年度末までの子どもがいる
- または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる
- 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
FP2級試験(実技)中小事業主資産相談業務2020年9月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001